第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人天一美術文化財団(英文名 TEN-ICHI FOUNDATION)と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
2 この法人は、理事会の議決を経て従たる事務所を置くことができる。


第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、美術分野における優れた活動に対する助成・顕彰並びに美術館の管理・運営を行い保存すると共に広く一般に供し、もって我が国の芸術文化の振興と国民生活の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成する為に次の事業を行う。
(1)美術文化の振興及び普及活動に対する助成及び顕彰
(2)美術文化に関する調査研究
(3)美術館の設置・運営
(4)美術館売店の経営
(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第3章

(財産の種別)
第6条 この法人の財産は、基本財産と運用財産の2種類とする。
2 基本財産は、評議員会において一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第172条第2項に規定する、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定めた財産とする。
3 基本財産以外の財産を運用財産とする。

(基本財産)
第7条 基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。
(1)別表第1-1、第1-2、第1-3、第2及び 第3に記載した財産
(2)公益財団法人への移行日以降に基本財産と指定して寄附された財産
(3)公益財団法人への移行日以降に評議員会において基本財産に繰り入れることを決議した財産
2 別表第1-1、第1-2、第1-3の財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第16号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産とする。

(基本財産の維持及び処分)
第8条 基本財産は、その運用収益を公益目的事業費及び管理費に充てるべきもので、原則としてこれを処分し、または担保に供してはならない。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会及び評議員会において、それぞれ決議に加わることのできる理事又は評議員の3分の2以上の決議を得なければならない。

(財産の管理及び運用)
第9条 この法人の財産の管理及び運用は、理事長が行うものとし、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。その方法は理事会の決議により別に定める資産運用規定によるものとする。

(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下「事業計画書及び収支予算書等」という。)は理事長が作成し、毎事業年度開始の日の前日までに、理事会の承認を得た上で、臨時評議員会において承認を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、毎事業年度の開始日の前日までに行政庁に提出するとともに、主たる事務所及び従たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧を供するものとする。

(事業報告及び収支決算)
第11条 この法人の事業報告書及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類(以下「計算書類等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時評議員会において承認を受けるものとする。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)賃借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)賃借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
(6)財産目録
2 前項の計算書類等については、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に行政庁に提出するものとする。
3 この法人は、第1項の定時評議員会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、賃借対照表を広告するものとする。
4 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告書
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(長期借入金並びに重要な財産の処分)
第12条 この法人が資金の借入れを必要とするときは、其の事業年度の収入をもって償還する。
 短期借入金を除き、理事会において決議に加わることのできる理事の3分の2以上の決議を経、評議員会において決議に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議を経るものとする。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受を行おうとするときも、前項と同じ決議を経るものとする。

(公益目的取得財産残額の算定)
第13条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第11条第4項第5号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員及び評議員会

第1節 評議員

(定数)
第14条 この法人に、7名以上10名以内の評議員を置く。

(選任及び解任)
第15条 評議員の選任及び解任は、一般社団・財団法人法179条から195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たすものとする。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げるもの以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2) 他の同一団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は、認可法人(特別の法律によって設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員は、この法人の理事又は監事を兼ねることができない。
4 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届けるものとする。

(権限)
第16条 評議員は、評議員会を構成し、第20条に規定する事項の決議に参画するほか、法令の定めるその他の権限を行使する。

(任期)
第17条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の集結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第14条に定める定員に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)
第18条 評議員は無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規定による。


第2節 評議員会

(構成)
第19条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第20条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事並びに評議員の報酬並びに費用に関する規定
(3)定款の変更
(4)毎事業年度の事業計画及び予算の承認
(5)毎事業年度の事業報告及び決算の承認
(6)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受
(7)公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
(8)基本財産の処分又は除外の承認
(9)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(10)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款に定められた事項
2 前項にかかわらず、この評議員会においては、第23条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

(種類及び開催)
第21条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種類とする。
2 定時評議員会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内の5月又は6月に開催する。
3 臨時評議員会は、年1回は3月に開催するものとし、その他必要がある場合には、いつでも開催することができる。

(招集)
第22条 評議員会は、法令の別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員会は、理事長に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(招集の通知)
第23条 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議長)
第24条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中からその都度互選する。

(定足数)
第25条 評議員会は、決議に加わることができる評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)
第26条 評議員会の決議は、決議に加わることのできる評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経るものとする。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 基本財産の処分又は除外の承認
(4) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(5) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受
(6) その他法令で定められた事項

(決議の省略)
第27条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第28条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第29条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。

(評議員会運営規則)
第30条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。


第5章 役員等及び理事会

第1節 役員等

(種類及び定数)
第31条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 6名以上9名以内
(2)監事 2名以上3名以内
2 理事のうち、1名を理事長とし、理事長以外の理事のうち常務理事1名を置くことができる。
3 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第197条で準用する同様第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(選任等)
第32条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長および常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別な関係にあるものの合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者として法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届けるものとする。

(理事の職務及び権限)
第33条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人の業務の執行の決定等に参画する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 常務理事は、理事会において別に定める職務権限規定により、その業務を執行する。
4 理事長および常務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の状況を理事会に報告するものとする。

(監事の職務及び権限)
第34条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務の執行を監視し、法令及びこの定款に定めるところにより、監査報告書を作成すること。
(2)理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告書を監査すること。
(3)評議員会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をする恐れがあると認めるときは、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするために必要あるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為、その他法令若しくは
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(任期)
第35条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の集結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の集結の時までとし再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された理事又は監事の任期は、退任した役員の任期の満了する時までとする。
4 役員は、第31条第1項で定めた役員の定員に足りなくなる時は、辞任又は任期満了後においても、新たに選任されたものが就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

(解任)
第36条 理事及び監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、決議に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議に基づいて行うものとする。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため職務の執行に支障があり、又はこれに耐えないと認められるとき

(報酬等)
第37条 理事及び監事は、無報酬とする。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項については、評議員会の決議により別に定める役員の費用に関する規定による。

(取引の制限)
第38条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得るものとする。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事案の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の責務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取り扱いについては、第50条に定める理事会運営規則によるものとする。

(責任の免除及び限定)
第39条 この法人は、一般社団・財団法人法の第198条において準用される第111条第1項の役員の賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で契約時に予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。


第2節 理事会

(構成)
第40条 理事会はすべての理事をもって構成する。

(権限)
第41条 理事会は、法令及びこの定款に定めるところにより、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)理事長及び常務理事の選定及び解職

(種類及び開催)
第42条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 通常理事会は、事業年度毎に原則として、5月又は6月及び3月の2回開催する
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めた時
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面を持って理事長に招集の請求があったとき
(3)前号の請求があった日から5日以内にその請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(4)第34条第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき

(招集)
第43条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第8項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 理事長がかけた時又は理事長に事故があるときは、常務理事が理事会を招集する。
3 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が、理事会を招集する。
4 理事長は前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
5 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、通知しなければならない。
6 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)
第44条 理事会の議長には、理事長がこれに当たる。
2 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、常務理事が議長の職務を代行する。

(定足数)
第45条 理事会は、議決に加わることができる理事の過半数の出席がなければ会議を開催することができない。

(決議)
第46条 理事会の決議は、定款に規定するものを除き、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって決する。

(決議の省略)
第47条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした時は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)
第48条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は第33条第4項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第49条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成するものとする。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印するものとする。

(理事会運営規則)
第50条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか理事会において定める理事会運営規則による。


第6章 事務局

(設置等)
第51条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長等重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局長及び職員は、有給とする。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別にこれを定める。
6 事務局及び所要職員の就業規則及び賃金規定は別にこれを定める


第7章 定款の変更及び解散等

(定款の変更)
第52条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議を経て変更することができる。ただし、第3条に規定する目的及び第4条に規定する事業及び第15条に規定する評議員の選任及び解任の方法については変更することができない。
2 前項にかかわらず、評議員会において決議に加わることのできる評議員の4分の3以上の決議を経て、第3条に規定する目的及び第4条に規定する事業並びに第15条に規定する評議員の選任及び解任の方法について、変更することができる。
3 認定法第11条第1項各号に掲げる事項にかかわる定款の変更をしようとするときは、同項ただし書きの軽微な変更を除き、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けるものとする。
4 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届けるものとする。

(合併等)
第53条 この法人は、評議員会において、決議に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届けるものとする。

(解散)
第54条 この法人は、一般社団・財団法人法第202条に規定する事由及びその他法令で定められた事由により解散する。

(公益目的取得財産残額の贈与)
第55条 この法人が、公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、この法人と類似の事業を目的とする公益法人又は国若しくは地方公共団体又は認定法第5条17号に掲げる法人に贈与するものとする。

(残余財産の処分)
第56条 この法人が解散等により精算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、この法人と類似の事業を目的とする公益法人又は国若しくは地方公共団体又は認定法第5条17号に掲げる法人に贈与するものとする。


第8章 公告

(公告)
第57条) この法人の公告は、電子公告による。
2 やむをえない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。


第9章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第58条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容及び財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事長が別に定める。

(個人情報の保護)
第59条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事長が別に定める。


第10章 補足

(委任)
第60条 この法人の定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(書類及び帳簿の備え付け)
第61条 この法人の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えておかなければならない。ただし、法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない
(1)定款
(2)理事、監事、評議員及びその他の職員の履歴書
(3)財産目録
(4)資産台帳及び負債台帳
(5)収入収支に関する帳簿及び証拠書類
(6)理事会及び評議員会の議事に関する書類
(7)庶務日誌
(8)官公署往復書簡
(9)その他必要な帳簿及び書類

附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の執行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人設立の登記の日から執行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の執行に伴う関係法律の整備法第106条第1項に定める特例民法法人解散の登記と、公益法人の設立の登記を行った時は、第5条の規定にかかわらず、解散の登記日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は矢吹潤一、常務理事は矢吹隆一とする。
4 この法人の登記の日に就任する評議員は、別表4の評議員名簿の通りとし、この法人の登記の日に就任する理事及び監事は、別表4の理事・監事名簿のとおりとする。
役名 氏名 常非 給与 役名 氏名 常非 給与
評議員 竹内洋一 非常勤 理事長 矢吹隆一 常勤
評議員 橋本久美子 非常勤 理事 矢吹友一 常勤
評議員 藤井宏昭 非常勤 理事 上野信好 非常勤
評議員 山本泰一 非常勤 理事 水沢勉 非常勤
評議員 黒川光博 非常勤 理事 関出 非常勤
評議員 矢吹公子 非常勤 理事 殿村洋司 非常勤
評議員 三堀公生 非常勤 監事 服部大三 非常勤
監事 山本隆生 非常勤